生活

障害年金の制度と受給等に関する要件

2018年12月26日

⒈障害年金とは

日本における公的年金制度には色々な選別の方法があります。
加入した年金制度によって分けるやり方としては、自営業の人などが加入をする国民年金がある他、会社員や公務員が加入をする厚生年金があります。

厚生年金は国民年金及び上乗せとして厚生年金があるものです。
なお公務員の人はかつては共済年金でしたが、現在では厚生年金に統合されるように制度が変わっています。

この加入をしている年金制度によって受給できる年金額が変わってきますが、支払った年金保険料額によっても大きく異なります。
別の分け方としては受給できる年金の種類があり、原則として65歳以上の人が受給可能な老齢年金の他にあるのが遺族年金及び障害年金となります。

障害年金は初診日においてどの年金制度に加入をしていたのかが問われるもので、国民年金制度に加入をしていたものは障害基礎年金2級または1級の受給の可能性があります。
厚生年金や旧共済年金の加入時に初診日がある場合は、障害厚生年金や障害共済年金3級、2級、1級の他に一時金を受け取れる可能性があるものです。

⒉障害年金を受給するための条件

この年金を受給するための条件としては、初診日において年金の未納の有無があります。
また初診日からすぐに受け取れるわけでは無く、通常の場合は1年6ヶ月後の状態によって受給できる状態かどうかで判断が分かれるものです。

この初診日は一般的な考え方としてでは無く、誤診で他の疾病名がついたときやあるいは疾病が判然としなかったときつまり医師が診断が出来なかった時も含まれます。

このようにこの年金を受給するための要件は色々なことを満たしている必要があり、それぞれ証明を求められます。
特に初診日及び1年6ヶ月後の状態の診断書、さらに未納の状況の確認などは厳重です。

日本年金機構に提出する書類は一度にそろえて提出を行わなければならず、不備があると受理してもらえませんので準備をしっかりと行う必要が出てきます。
場合によってはこの年金の代行申請が可能な社会保険労務士に依頼をするなどして、対応を一任するのも有効な選択です。

⒊障害年金の受給金額について

障害年金が受給できるときには、それぞれ最低限受給できる金額が決まっており、最低額は保障される仕組みになっています。
無論長年にわたって保険料を支払っている場合特に厚生年金や旧共済年金保険料を支払っているときには、その分だけ多く受給できるものです。

なお最低限認められる金額は障害基礎年金は40年分、厚生年金及び旧共済年金は25年分相当とされていますが、旧共済年金はさらに加算が加わるために長年勤務して保険料を支払っていた場合の受給額は多めです。

このように受給額も異なる場合があり、それ以前の申請でも様々な書類をそろえていく必要があります。
注意をするべき点としては初診日の特定と考え方で、医療機関における初診日ではない点に注意が必要です。

転院などを行っている場合は最初にその疾病として認められる症状で受診をしたときですから、記入をしてもらう医師にはその旨の説明が必要な場合があります。
この点でも非常に煩雑で分かりにくいために代行で社会保険労務士に依頼をする意味が出てくるわけです。

⒋カルテの保存年限は最終の受診日から5年

最近ではかつてはあまり認められなかったとされる難病でも認められる傾向が強くなっています。
医療機関において難病とすぐに分かればいいのですが、不明な場合があったりしてなかなか初診日の特定が出来なかったりするため特に注意が必要です。

難病に限った話ではありませんが、医療機関に記載してもらう診断書類はカルテなどに基づいての記載になります。
カルテの保存年限は最終の受診日から5年です。

それ以降についてはカルテを破棄している場合があるので、この障害年金を請求するに当たっては記憶を呼び起こすなどして適切に対処をすることが求められます。

2019年に予定されている消費税10パーセントへの増税時には、障害基礎年金2級以上を受給している場合、月額で5千円を増額して支給する方針を政府が打ち出しています。

⒌障害年金だけでの生活は厳しいのが現実

障害厚生年金及び障害基礎年金の2級受給者も障害基礎年金2級を同時に受給しているため、同じように月額の増額があるという見込みです。
障害年金だけでの生活は厳しいのが現実で、消費税増税による景気悪化及び年金受給者への福祉施策の一環として対応がされる予定になっています。

なお、この増税は延期が複数回ありましたので、今後また延期される場合はこの増額も延期される可能性が高いと言えます。
この年金を始めとする年金制度は複雑ですが、いざというときのためにも未納の状態が無いようにしておくことが求められます。

年金保険料の支払いが厳しい場合は年金事務所などに相談を行うなどして免除申請をしておくことで、未納ひいては障害年金の受給条件を満たすことが出来るので、忘れて納めていなかったという状態は避けるように心掛けることが非常に大事です。

なお免除では全額では無い場合は、残りの保険料の支払いが必須となりますので注意を要します。

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最終更新日 2025年6月10日