健康

快適な環境と健康で働けるために企業の力となる産業医

2019年11月20日

産業医に求められる業務内容

心身共に元気であってこそ働くことができますから、そんな企業で働く人を支えているのが産業医です。

労働者たちの健康管理を産業医が行いますが、産業が良い状態で維持されるためにも、これから発展するためにも重要な存在になります。

常に企業にいるわけではなく、職場巡視は月に1回以上です。

衛生委員会への参加もありますが、企業へ足を運び保健指導をしたり、労働衛生教育をすることもあります。

労働者への健康診断を行ったり、不安を抱える健康への相談も仕事のうちです。

国内すべての会社が対象ではなく、選任しなくてはいけないのは労働者が、常に50名以上の事業所になります。

それぞれの企業では勤務者の数も異なりますが、労働者数が50人以上であり規模的に3000名以下であれば選任は1名以上ですが、3001人以上の規模となると2名以上の産業医の選任が必要です。

事業所ごとに仕事内容は異なりますので、産業医に何を求めるかは異なります。

椅子に座りパソコンを眺めて作業をするオフィスワークは一見楽に見えますが、座ったままで何時間も業務をこなすことでの不調を感じることがあるのは否めません。

軽作業労働とは異なり動きがあまりないため、メンタルヘルスなどの不調を感じることもあるため、その対策も必要です。

精神面だけではなく肉体面でも問題が起こるリスクがあるのは、事務業務などは動くことが少ないため、カロリー消費が少なく、生活習慣病も気にかかるところです。

反対に1日中動いているような工場であったり、危険物取り扱いをするような現場では、安全対策が最も重要視されます。

 

労働環境のチェックと改善

企業へ訪れる頻度は月に1回程度にはなりますが、訪問時に企業側は安全衛生委員会を行うことが多いです。

出席は必ずしなくてはいけない義務ではないものの、安全衛生委員会や衛生委員会の構成員という立場で、ほとんど参加をすることになります。

衛生講話を職場や安全衛生委員会などで行いますが、事業所等の衛生管理や労働者の健康管理が大きな目的です。

現代の法律で開催の仕方や、頻度が定められているものではありません。

自発的に行うものであり、組織や企業から希望を受けてそれに応えの開催となります。

職場環境は適切なものであるかどうか、職場への巡視で行うことも欠かせません。

それぞれの企業ごとに、何を確認するかの事項には違いがあります。

整理整頓に清潔であるかどうか、清掃はされているかなど、基本的なことも確認事項です。

仕事場の温熱環境もチェック項目であり、冷暖房や温度計設置に、事務所衛生基準規則の水準は守られているかなども含みます。

コンピューターを使う作業環境や消火器などのある場所、照明やトイレにおける衛生環境まで要チェックです。

休憩室や談話室に関しては、冷蔵庫があれば開けて保存期限を見たり、生ごみなどの悪臭はないかも調べます。

いくつもの項目のある職場巡視ですが、もしも問題が発覚した際にはそのままにすることはしません。

衛生委員会への参加の際に状態を報告して、快適な環境となるように改善をします。

 

求職面談も行っている

何かしらの原因で心身のコンディションを崩してしまうと、それ以上無理をして働き続けるのは困難です。

ストレス社会とも言われる中での勤務は、多くの人に少なからず負担を与えています。

すぐれない体調を理由に欠勤が多い社員や、早退や遅刻が過度に多い人に対して、求職面談をするのも産業医の仕事です。

もちろん社員本人から退職希望の旨を受けた場合も、休職面談は行われます。

これは雇用側が休職を促すわけではなく、あくまでも社員本人からの申し出により行われることです。

まずは休職したいことを社員が申し出て、それからの面談となります。

しばらく働くことから離れて心身をリフレッシュさせることで、また職場へ戻り皆と働きたいと復帰する人も少なくはありません。

そんな職場への復帰を望む人が出てきたら、今度は復職の面談をすることになります。

本人が大丈夫だと思っていても、医師から見たらまだ回復には少し時間がかかると判断すれば、直ぐに復帰は難しいです。

でも病気や症状を確認したうえで、これなら会社で働いても大丈夫だと太鼓判を押す判断だったら、職場への復帰は可能となります。

ストレスチェックを行う実施者にもなりますので、最初の計画を立てるところから、実際に実施をして終了まで必ず関わる存在です。

 

まとめ

高ストレスの結果が出た時には、産業医による面接指導が必要となります。

原則的な勤務時間は決められているものの、時間外や休日に仕事になることは珍しいことではありません。

しかし時間数の合計がひと月で、80時間をオーバーしているのは働き過ぎです。

オーバーワークは労働者の過度な疲労の原因となりますので、この場合は労働者からの申し出で長時間労働者面接指導をすることができます。

申し出をしなくても面接指導をすることができるのは、研究開発業務従事者であり、休日や時間外労働が付きに100時間を超える人が対象です。

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最終更新日 2025年6月10日